特定非営利活動法人Move On
定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人Move Onという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市中央区内本町1丁目1番10号カザマビル10階に置く。
(目的)
第3条 この法人は、人々が気軽に社会貢献できるように、募金型の自動販売機やロゴマークを利用して募金収集活動を行い、それらを障害者や高齢者等の社会的弱者の支援に充てることで、福祉を増進し、心豊かな社会の実現に貢献することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@ 募金型自動販売機を利用したハート募金による障害者や高齢者等への支援事業
A 募金ロゴマークを利用したハート募金による障害者や高齢者等への支援事業
B その他この法人の目的を達成するための事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。
2 理事長は、会員の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第3章 役員
(種別)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 3名以上6名以下
(2) 監 事 1名以上3名以下
2 理事のうち、1名を理事長とし、副理事長を若干名置くことができる。
3 理事は理事会において選任し、総会に報告する。
4 監事は総会において選任する。
5 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
6 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
7 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において、後任の監事が選出されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。
4 役員の辞任後又は理事の任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事は理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。ただし、当該役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 総会
(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 会員の除名
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 監事の選任、解任及び役員の職務
(7) 解散時の残余財産の帰属
(8) その他運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(3) 監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき
(招集)
第22条 総会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から理事長が指名する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款に規定するもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条、次条第1項及び第47条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに記名押印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議するべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長が当たる。
(議決等)
第33条 この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。
第6章 資産、会計及び事業計画
(資産)
第34条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第35条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第36条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の弁済)
第37条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の区分)
第38条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画及び予算)
第39条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経て、次の総会に報告することとする。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
第40条 前条の規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経て、次の総会に報告することとする。
(暫定予算)
第41条 第39条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告書及び決算)
第42条 理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に、この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(借入金等)
第43条 この法人が、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に終わる。
第7章 事務局
(設置)
第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第46条 主たる事務所には、法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第47条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において正会員総数の過半数が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の処分)
第49条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人の中から、総会において議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第50条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 雑則
(公告の方法)
第51条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
(委任)
第52条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
特定非営利活動法人Move On 理事長 岩 波 功 一 郎
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